新潟県 県外から廃棄物を搬入する際の手続き
2019/02/15
地方自治体
新潟県では、県外の産業廃棄物を県内の処理施設に搬入し処理しようとする場合、「産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例」に基づき、事前に知事に協議を行う必要がある。これは、排出業者ではなく、処理を受託する処分業者が行う。事前協議は、その年度において、初めて処分する日の30日前までに行わなければならない。また、処分計画を変更する場合は、変更する日の15日前までの変更協議が必要。実績報告は、県外産業廃棄物処分計画協議書を提出した事業者が、年度終了後30日以内(4月30日まで)に、協議年度における県外産業廃棄物の処分実績を報告する。