山口県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2019/10/02
行政処分
山口県は、9月25日付けで、産業廃棄物処理業者「光徳産業株式会社」に対し、許可の取消しの行政処分を行った。詳細は次の通り。
名称 :光徳産業株式会社(代表:谷口 俊寛)
所在地 :山口県光市光井四丁目27番20号
処分内容:次の産業廃棄物処理業の事業停止命令、及び産業廃棄物処理施設の使用停止命令
(1) 停止期間:30日間(令和元年9月26日~10月25日)
(2) 対 象:産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、
産業廃棄物処理施設(安定型最終処分場)
処分理由:対象者は、令和元年8月26日、他社から収集運搬を受託した特別管理産業廃棄物(廃油)約51.4kgを、山陽小野田市大字埴生の飲食店等の駐車場内に流出させた。このことは、特別管理産業廃棄物処理基準を定めた法第14条の4第12項に違反する。