環境省 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等の公布について
2016/08/01
環境省
環境省は、7月29日、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等を公布した。施行期日は平成28年8月1日から。
現在、高濃度ポリ塩化ビフェニル(PC)B廃棄物の処理は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の全国5か所の処理施設において、進められている。立地地域の関係者と約束した処理施設ごとの計画的処理完了期限は、早いものは平成30年度末、遅いものは、平成35年度末とされている。しかしながら、高濃度PCB廃棄物の処分を処理施設にまだ委託していない事業者や、現在も高濃度PCB使用製品を使用している事業者も存在し、期限内処理の達成は、このままでは困難であることが予想される。こうした状況を踏まえて、この期限を遵守し、一刻も早く処理を完了するために必要な制度的措置として、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が平成28年5月2日に公布された。同法の施行に伴い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成13年政令第215号)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)等を改正等するもの。
改正法の施行に伴い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第268号)において、高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の基準を定め、高濃度PCB廃棄物の処分期間を規定した。また、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令(平成28年環境省省令第19号)において、PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の毎年度の届出に関する事項や高濃度PCB廃棄物の保管の場所の制限の特例等を規定した。
改正に先立ち行った、同案に対する意見募集の結果は以下の通り。
募集期間 :平成28年6月10日~平成28年7月11日
御意見の提出者・団体数 :17個人・団体
整理された御意見総数 :80件