県が啓発チラシ作成 廃棄物の野外焼却防止/滋賀
2010/09/24
環境省
法律で禁止されている廃棄物の野外焼却の防止を呼びかける啓発チラシ4000部を県が作った。
廃棄物パトロール中や県内の出先機関に配り法の周知徹底を図り、10月2日に近江八幡市安土町大中の県農業技術振興センターで開く「ふれあい農業デー」で啓発する。
廃棄物処理法は、木材や木くず、古タイヤなどの廃棄物を、基準を満たしていない焼却炉を使わずに焼却することを禁止している。キャンプファイアや風俗習慣上の行事、管理のための野焼きなどは例外だが、業者が廃材をドラム缶で焼いたり、農業関係者が畑に穴を掘ってゴミを焼くと違反になる。
違反者には5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられる。
県廃棄物監視取締対策室では昨年度、産業廃棄物の野外焼却を69件認知、県警が逮捕したのは1件、書類送検したのは10件あった。認知件数は過去5年間でほぼ半減しているが、依然として違反が多いことから啓発に乗り出す。
チラシはイラスト付きで法律を説明し、「野外焼却は犯罪です!」と呼びかける。担当者は「違反者に注意すると、禁止されていることを知らずに焼却していることが多い。禁止事項をもっと知ってもらう必要がある」と話す。
出典:中日新聞