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法人罰金引き上げ 不法投棄 3億円に 保管も規制強化

2010/02/12

環境省

 環境省が今国会に提出する廃棄物処理法改正案が十一日、明らかになった。法人による悪質な不法投棄に対する罰金を現行の一億円以下から三億円以下に引き上げる厳罰化が柱。不法投棄を重ね不当な利益を得るような事業者を減らす狙い。

 産業廃棄物を事業所とは別の場所に積み上げるなどして排出事業者が保管する場合も、都道府県知事への事前届け出を義務付け、行政によるチェックを可能にする。事実上の投棄につながったり、崩壊、火災などの事故が起きたりすることを防ぐ目的だ。

 三月に閣議決定し国会提出、公布から一年以内の施行を目指す。

 環境省によると、環境関連法で定める法人への罰金では三億円以下が最も重いレベル。事業所外の保管を届け出ない場合は「六月以下の懲役または五十万円以下の罰金」とした。

 改正案には、建設に伴う廃棄物の処理の責任は下請け業者ではなく元請けにあることを明記。また不適正な廃棄物処理を土地所有者らが発見したときには、速やかに知事や市町村長に通報する努力義務を定めた。

 廃棄物処理施設についても、環境汚染を防ぐため定期的に知事の検査を受けるよう義務付け、検査を拒み忌避した場合は「三十万円以下の罰金」とした。

 また地球温暖化対策も盛り込まれ、廃棄物を焼却する際の熱を有効利用して発電などを行う業者を廃棄物熱回収事業者として登録する制度を新設、業者支援上乗せも検討する。

出典:東京新聞

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