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産廃保管、土砂埋め立てを規制 和歌山県が条例骨子案 来年4月施行目指す

2008/07/10

ニュース

県は、産業廃棄物の保管と土砂の埋め立てを規制する条例の骨子案を明らかにした。いずれも廃棄物処理法の規制対象外で、行政の目が届かないため不法投棄の抜け道となる可能性があった。条例違反には懲役か罰金を科す規定を設ける。9月県議会に提案し、来年4月の施行を目指す。

骨子案によると、事業者が産廃を100平方メートル以上の土地で保管する場合は届け出が必要となり、搬入や搬出に関する管理簿の作成と保存を義務付ける。また、県職員の立ち入り検査も可能にする。保管に問題があると判断した場合、県は搬入の停止命令を出したり、適正な保管を行うよう勧告したりできる。

土砂の埋め立てについては規模にかかわらず、県の土壌基準を満たさない土砂の使用を禁止。外部から運んだ土砂による3000平方メートル以上の埋め立てについては許可制とし、定期的な水質検査や土壌検査を義務化する。土壌汚染や崩落などの危険がある場合、県は埋め立ての停止や災害防止の措置をとるよう命令できる。

条例骨子案は県のホームページでも閲覧できるようにして、県民の意見を募集する。問い合わせは廃棄物対策課((電)073・441・2681)へ。

出典:産経新聞

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