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廃棄物に関する豆知識情報

「廃棄物を処理する」と一口に言っても、知識なくしては何も始められません。そのための法律やルールに則って適正に処理しなければ、重大な環境破壊に繋がる場合もあります。産業廃棄物を処分する場合には、産業廃棄物処理業の許可が必要となり、排出者がその許可を持たない場合は許可を有する業者に委託しなければなりません。
ここで、産業廃棄物を処理するために必要なことを解説します。

廃棄物の種類

  • 産業廃棄物

    造業、建設業、オフィス、商店、学校などの事業活動によって排出された廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定されている20種類のことです。この20種類に含まれないものは一般廃棄物になります。

    以下20種類

    1.燃え殻 2.汚泥 3.廃油 4.廃酸5.廃アルカリ 6.廃プラスチック類 7.紙くず 8.木くず 9.繊維くず 10.動植物性残さ 11.動物系固形不要物 12.ゴムくず 13.金属くず 14.ガラスくず15.鉱さい 16.がれき類 17.動物のふん尿 18.動物の死体 19.ばいじん 20.19までの廃棄物を処 分するために処理したもの

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  • 一般廃棄物

    廃棄物処理法で規定されている産業廃棄物以外のものを指し、一般家庭や事業所等から排出される紙くずや段ボール、残飯、野菜くずなどです。事業所から排出されるものを事業系一般廃棄物、一般家庭から排出されるものを家庭廃棄物を呼びます。

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  • 特別管理産業廃棄物

    爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物のことをいいます。処理基準が設けられていて、通常の廃棄物よりも厳しい規制があります。また、特別管理産業廃棄物を排出している事業場を設置している事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者を選任する必要があります。さらに、処理計画の作成や報告、帳簿作成及び保存の義務があります。

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  • 感染性廃棄物

    医療関係機関や研究機関等で排出される、人に感染症を生じさせるおそれがある病原体が付着している、又は含まれる廃棄物のことです。感染性廃棄物を入れる容器には、感染性廃棄物であることを示すバイオハザードマークを付けるよう推奨されています。

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  • PCB廃棄物

    PCBとは、ポリ塩化ビフェニルのことで、絶縁性・不燃性の特性によりトランス、コンデンサといった電気機器にかつては多く使用されていました。 PCB廃棄物とは、ポリ塩化ビフェニルを含む油やポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込んだもの、もしくは封入された物が廃棄物となったもののことです。毒性や環境汚染、発がん性などが社会問題となり、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が定められました。保管しているPCB廃棄物がある場合は、事業者が処分、または処分を委託しなければなりません。

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  • 微量PCB汚染廃電気機器等

    PCBを使用していないとする電気機器等で、微量のPCBによって汚染された絶縁油を含むものです。国が認定した処理施設で処理することができます。

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  • 石綿(アスベスト)

    蛇紋石や角閃石が繊維状に変形した天然の鉱石で無機繊維状鉱物の総称 です。その繊維は極めて細く、石綿などの除去を行う場合に、適切な措置を怠ると、石綿が飛散し人が吸入してしまう危険があります。ビル等の建設工事で石綿の吹付けや、石綿を原材料としたスレート材、防音材、断熱材、保温材の製造も原則禁止されています。

    石綿含有製品が廃棄物になったものは、飛散性の有無から「廃石綿等(飛散性アスベスト)」、「石綿含有廃棄物(非飛散性アスベスト)」に分類され、廃棄物処理法の規制内容が異なります。

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  • 廃石綿等(飛散性アスベスト)

    廃石綿等は、廃棄物処理法において「廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、飛散するおそれのあるもの」と定義されているものです。これらは、特別管理産業廃棄物として規定されています。廃石綿等には、吹付け材、耐火被覆材、断熱材、石綿の付着している養生材等があげられます。

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  • 石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)

    特定有害廃石綿等(飛散性アスベスト廃棄物)以外の、工作物の新築、改築、又は除去によって生じた産業廃棄物で、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものです。代表的なものとして

    スレート、ビニル床タイル、けい酸カルシウム板、石綿セメント円筒などがあります。種類としては、「がれき類」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されますが、中間処理施設等で、破砕等の処理が行われる場合には、飛散性を持つ場合があるため、取り扱いに注意が必要です。

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  • シュレッダーダスト

    工業用シュレッダーで、廃自動車や廃家電製品等を破砕し、鉄や一部の非鉄金属部分を選別回収後に残るプラスチック、ガラスやゴムなどの破片の混合物をいいます。水銀、鉛、カドミウムなどの重金属や有機溶剤等を含み、環境汚染の可能性が高いため、管理型処分場に埋立処分することが義務付けられています。 特に廃自動車の処理で生じたシュレッダーダストはASR(Automobile Shredder Residue)と呼ばれ、1台あたりの重量に対して20~25%発生し、年間100万トンの排出量があると言われています。

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  • 在宅医療廃棄物

    一般家庭での在宅医療の際、排出される廃棄物のことです。環境省から出されている「在宅医療廃棄物の処理に関する取組推進のための手引き」に従い、処理する必要があります。注射針等感染性のおそれのある鋭利なものは医療機関へ持ち込んで感染性廃棄物として処理し、その他の鋭利なものは、市町村が一般廃棄物として処理するのが望ましいとしています。一般廃棄物として処理する場合も、袋の口を固く縛るなど配慮が必要です。

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  • 中間処理産業廃棄物

    産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の工程の中途において、廃棄物を処分

    後に発生する産業廃棄物のことです。中間処理産業廃棄物の処理を委託する中間業者は、委託基準の遵守、マニュフェストの交付などが義務付けられています。

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  • 安定型産業廃棄物

    有害物や有機物が付着しておらず、雨水などで濡れてもほぼ変化しない廃プラスティック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・陶磁器くず・コンクリートくず、がれき類の安定5品目、およびこれらに準ずるものとして環境大臣が指定した品目のことです。

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  • 指定有害廃棄物

    人の健康や生活環境に重大な被害を及ぼすおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるもので、その保管、収集、運搬は特別管理廃棄物に準じて行わなければなりません。硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物で著しい腐食性を有するもの)が指定有害廃棄物に指定されています。

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  • 硫酸ピッチ

    炭化水素の精製に硫酸を使用する際に生じる弱酸性で腐食性や毒性が強い廃棄物です。脱税目的で不正軽油を密造する際、副産物として発生する場合が多く、重油などに含まれるタールや油分と硫酸からなる混合物です。硫酸ピッチの不法投棄などが社会問題となったことから指定有害廃棄物に定められています。

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  • 特定廃棄物

    廃棄物が特別な管理が必要な程、汚染されているおそれがある地域(福島第一原発周辺対策地域内など)の廃棄物や、事故由来放射性物質の放射性濃度が8,000ベクレル/kg以上の指定廃棄物のことです。放射性物質汚染対処特措法に規定され、国が収集、運搬、保管、処理をする廃棄物です。

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  • 使用済み小型電子機器等

    小型家電リサイクル法で規定されている使用済みのゲーム機やデジタルカメラなどの小型電子機器のことです。同法制定前は、排出後、多くの有用金属が回収されていませんでしたが、制定後は、再資源化を促進しています。

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  • 災害廃棄物

    災害によって発生したがれきや浸水物、漂着物のことをいいます。災害後、膨大に発生する災害廃棄物を処理するにあたり、3Rについて検討する必要があり、行政による地域防災計画や災害廃棄物処理計画等が定められています。災害廃棄物の発生量を減量するためには、地震に備え、家屋の耐震を強化したり、水害に備え、1階にある家電を2階に移動するなどの対策も必要です。

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  • 建設副産物

    建築工事に伴って生じた建築発生土(建設工事から搬出される土砂)、コンクリート魂、アスファルト魂、建設発生木材、建設汚泥、紙くず、金属くず、ガラスくず等のことです。

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廃棄物の種類

  • リデュース

    不要な物(ごみ)の発生そのものを減らすことです。発生抑制ともいい、ごみの減量をする上で最優先に取り組むべきこととされています。

    日頃から不要な物は買わない、過剰な包装を辞退する、詰替えが可能な商品を選ぶ、マイバッグ持参で買い物に行くなど、個人が出来ることは意外に身近に多くあります。

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  • リユース

    不要になったものが使用者を替え、そのままの形で使用されることをいいます。汚れたり、破れたりしたわけではない衣類などを売って、それを必要な人が買うことをリサイクルと呼ぶことがありますが、厳密に言えばこれはリユースです。

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  • リサイクル

    廃棄物や不要物を再生し、再資源化して再利用することです。主に、紙、ガラス、鉄、アルミニウム、プラスチック等です。ガラス瓶を例に取ると、使用後洗浄しそのまま再利用するリユースと熱で溶かして成型し再資源化するリサイクルとに分けられます。

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  • 循環型社会

    製品等の廃棄物の発生を抑制し、再利用やリサイクルを行い、資源として循環利用し、環境負荷を出来る限り低減した社会のことです。循環型社会形成推進基本法において、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みが示されています。

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  • 特別管理産業廃棄物管理責任者

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた制度で、特別管理産業廃棄物の排出事業者に設置が義務付けられているものです。同管理責任者は、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務が適切に行われているか管理することを職責とします。また、環境省令で定める資格に該当する者でなければなりません。

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  • 産業廃棄物処理業者

    産業廃棄物の排出業者から委託を受け、廃棄物の収集、運搬、処分を行う者のことです。産業廃棄物処理業者となるには、業を行う区域を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可が必要です。また、収集運搬業者については、廃棄物を積み下ろす全ての地域の都道府県知事、又は政令市長の許可が必要となります。

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  • 産業廃棄物処理責任者

    廃棄物処理法により、産業廃棄物の処理施設の設置者が事業場ごとに産業廃棄物処理責任者を配置することが義務とされています。同責任者は処理業務を適正に行う責任を有します。

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  • 廃棄物処理施設技術管理者

    廃棄物処理法により、廃棄物処理施設の設置者が廃棄物処理施設に置くことが義務付けられている廃棄物処理を的確に行うための知識と技能を有した者のことです。

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  • 産業廃棄物処理施設

    産業廃棄物を燃やす(焼却)、砕く(破砕)、無害化する(中和)などを行う中間処理施設や最終処分場のことをいいます。

    産業廃棄物処理施設を設置するにあたり都道府県知事もしくは政令市長から設置許可を受ける必要があります。これは、処理業の許可とは別のものになります。

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  • 自己処理

    産業廃棄物を排出した事業者が自ら処理を行うことです。この場合、事業者は、廃棄物処理法で定められた処理基準に従い処理を行う必要がありますが、産業廃棄物処理業または特別管理産業廃棄物処理業の許可は不要です。

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  • 委託処理

    廃棄物を排出した事業者が自身で処理を行わず、他者に委託して処理することをいいます。その際、排出事業者は廃棄物処理法で定められた委託基準に則って処理業者に委託する必要があります。

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  • 再委託

    最初に委託契約を結んだ廃棄物処理業者が排出業者から受け取った廃棄物を他者に処理を委託することです。原則的に再委託は禁止されていますが、例外的に再委託が認められる場合もあります。

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  • 中間処理

    廃棄物の最終処分の前段階で、廃棄物を科学的、物理的、生物学的な処理によって減量、減容化、無害化、安定化、資源化する処理のことです。廃棄物の性状に応じて脱水、焼却、中和、破砕、圧縮、選別などが行われます。この中間処理を行うにはまず、廃棄物の分別や粉砕で減量化することが必要です。

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  • 委託契約

    産業廃棄物の処理を他者に委託する事業者は、廃棄物処理法の委託基準に則って、処理業者と契約を締結する必要があります。この契約が委託契約のことで、廃棄物の種類や処理方法などを記載した書類が必要です。収集運搬には収集運搬業者と、処分については処分業者とそれぞれとの直接契約が必要です。

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  • 電子マニフェスト

    廃棄物の処理を処理業者に委託する場合、産業廃棄物の種類、名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を作成しなければなりません。

    このマニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストとがあります。電子マニフェストはインターネット等を利用して電子情報化したマニフェスト情報を排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者間でやり取りします。情報を電子化することで、集計やデータ管理がしやすくなり、紙のように紛失や記入漏れ、ファイリングの手間などから開放されます。

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  • 廃棄物情報の提供に関するガイドライン(WDSガイドライン)

    廃棄物の処理過程での事故を未然に防止し、環境上適正な処理を確保することを目的としています。排出事業者が、廃棄物の性状等を具体的に解説するなど情報提供のあり方を示すものです。このガイドラインでは、排出事業者は、廃棄物の処理にあたり必要な情報を廃棄物データシート(WDS)等で具体化、明確化し、処理業者と十分に打ち合わせを行うこととしています。

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  • 廃棄物データシート

    環境省が「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」で策定した 排出事業者が処理業者に提供すべき情報を記載するデータシートです。廃棄物処理法で、排出事業者は、適正な廃棄物処理のため、性状や取り扱い上の注意事項等の必要な情報を処理業者に提供するように定めています。

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  • 再生利用

    使用済みの製品や、製造に伴い生じた副産物を回収して処理、加工し再び有用物として用いることです。「循環型社会形成推進基本法」によると、リサイクル(再生利用)とは「循環資源の全部又は一部を原材料として利用すること」とされています。

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  • 廃棄物固形燃料

    廃棄物中の可燃物を固形燃料としたものです。紙、木、廃プラから製造されるRPF、一般廃棄物から製造されるRDF、おが粉やかんな屑から製造される木質ペレットなどがあります。

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  • バイオ燃料

    枯渇性資源である石油等の化石燃料に替わる新燃料のことで、再生可能な生物体(バイオマス)が持つエネルギーを利用したバイオエタノールやバイオディーゼル等のことです。大気中の二酸化炭素の排出を増やさない燃料なので地球温暖化の防止に役立っています。バイオエタノールは、サトウキビやトウモロコシ等を原料に糖を発酵して作られ、バイオディーゼルは、菜種油やバーム油等の廃食油から加工して作られます。

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  • マテリアルリサイクル・サーマルリサイクル

    マテリアルリサイクルとは、廃棄物を原料として再利用することです。回収した廃棄物を資源以外の物質だけを取り除き、再利用できるよう処理します。一方、サーマリサイクルは、マテリアルリサイクルが不可能な廃棄物を焼却した際、発生する熱エネルギーを回収し、利用します。

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  • 焼却施設

    廃棄物の焼却処理とともに排出される有害物質の無害化を行う施設のことです。代表的な燃焼炉はストーカー式焼却炉で、階段状の火格子の上をごみを転がしながら処理するものです。他にも流動する砂の中でごみを燃やす流動床式焼却炉があります。

    また、新しい熱処理法でガス化、炭化、溶融などがあります。

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  • 最終処分場

    リサイクルやリユースできない廃棄物を安全に埋立て処分(最終処分)を行う場所です。最終処分を行う際は、環境保全に十分配慮し、汚水の外部流出、地下水汚染、廃棄物の飛散や流出、ガスの発生、鼠賊昆虫の発生等の防止に努めなければなりません。また、最終処分場は、廃棄物処理法により、3つに分類されており、遮断型最終処分場、安全型最終処分場、管理型最終処分場があります。それぞれに構造基準や維持管理基準が定められており、埋立て処分できる産業廃棄物等が決まっています。

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  • 公害対策

    廃棄物を処理する際、大気汚染、土壌汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、地盤沈下など典型七公害の防止や環境の監視に取り組まなければなりません。大きな問題となっているダイオキシン類や重金属類は従来の集塵装置では取りきれないため多くの焼却炉ではバグフィルターを採用しています。

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  • 製品別適正処理
    1. 缶の分別収集は多くの市町村で実施され、回収率、リサイクル率ともに高いとされています。スクラップされた缶は製鉄工場や合金メーカ等で様々な製品に再生されます。アルミ缶は缶から缶へリサイクルされ、スチール缶は一旦スクラップされ、建築用や家電用、スチール缶の鋼板等に再生されます。
    2. びん
      びんの種類は大きく分けて2種類あり、洗浄して繰り返し使用(リユース)できるリターナルびんとリユースできないワンウェイびんです。リターナルびんは主に、ビールびん、一升びん、牛乳びん等で、そのまま再使用できるのでごみにならず、減量や製造エネルギーの節約にも繋がるため、環境に優しい容器です。ワンウェイびんは食品びん、薬びん等があります。ワンウェイびんは、色別に選別し、洗って異物を取り除き、破砕後カレットとなります。カレットは、ガラスびんの他、道路舗装材、建築用断熱材、歩道用のタイル等に様々なものに利用されています。
    3. 紙類
      紙類は新聞、雑誌、トイレットペ―パー、包装紙等の紙と段ボールや紙箱等の板紙の2種類に分けられます。雑誌は段ボール箱や絵本に、牛乳等の紙パックはトイレットペーパーやティッシュペーパー等に再生します。紙の種類によってリサイクルの方法が異なるので正しく分別する必要があります。
    4. ペットボトル
      ペットボトルは、回収後、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、「ペットtoペット」等の方法でリサイクルされます。マテリアルリサイクルは、スーツなどの繊維製品や卵のパック等シート類、洗剤等のボトル製品等、様々なものに再生します。ケミカルリサイクルは、科学的なリサイクル原料や金属精錬の還元剤として利用されます。「ペットtoペット」は、一旦、ペット原料に戻し、再びペットボトルとなります。一定基準を満たしたペットボトルを再利用した製品には、「PETボトルリサイクル推奨マーク」がついています。
    5. レジ袋
      レジ袋は利便性に優れた買い物袋として長年親しまれてきましたが、製造に資源を使い、また処分するにも環境に悪影響なため、レジ袋を減らす動きが出てきています。まず、不要なレジ袋は受け取らない(リデュース)、使用済みのレジ袋をごみ袋などとして再利用する(リユース)が一般的ですが、一部スーパー等で、回収しリサイクルを行っている小売店もあります。
    6. プラスチック
      プラスチックはマテリアルリサイクル、サーマルリサイクル、ケミカルリサイクル等の方法でリサイクルされます。マテリアルリサイクルは、廃プラスチックを溶かし、再びプラスチック原料やプラスチック製品に再生する方法で、コンテナやベンチ等があります。サーマルリサイクルは、廃プラスチックを焼却し、熱エネルギーを回収したり、固形燃料等にする方法です。ケミカルリサイクルは、廃プラスチックを科学的に分解する等して化学原料に再生する方法でガス化、油化等があります。プラスチック製容器包装のリサイクル手法では、マテリアルリサイクルが優先的されていますが、残渣が発生することが課題です。
    7. 家電製品
      廃家電製品の排出量減量と再生資源の利用等を目的とした家電リサイクル法で、再商品化の仕組みが定められています。家電品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、小売店にリサイクル料金を支払い、廃家電を引き渡すと、メーカーがリサイクルを行います。しかし、まず消費者が製品を長く使用し、ごみを出さないこと(リデュース)、故障しても修理して再び使用すること(リユース)などが重要です。
    8. 携帯電話
      携帯電話には、希少価値が高いレアメタル(パラジウム、コバルト等)と呼ばれる金属や金、銀、銅等、多くの資源が含まれています。レアメタルを採掘するには環境破壊を伴います。また、リサイクルで再生産したほうが効率的に集められるとも言われているため、レアメタルのリサイクルの必要性が高まってきています。これらのことから、各携帯電話会社による使用済み携帯電話の回収が実施されています。携帯電話をリサイクルに出す前に、連絡先等の個人情報を完全に消去することが必要です。
    9. 繊維
      廃繊維製品は、使用済みの衣類等の「ボロ」と繊維製造工場等から製造工程で発生する繊維くずや裁断くずなどの「屑繊維」に分けられます。ボロのリサイクルには、裁断して工業製品として再利用する、反毛(綿に戻して)を作り、フエルトや自動車の断熱材等に再生する、海外に古着として輸出する、等の3つの方法があります。屑繊維は、紡績、不織布原料、反毛等に利用されています。
    10. 生ごみ
      多くの生ごみは、焼却処理されていますが、生ごみを資源として再利用する動きもあります。自治体が家庭から排出された生ごみを回収し、堆肥化して地域の農業者が利用したり、学校給食の調理屑や給食残渣を堆肥化して学校内の花壇等で利用する等の取り組みがあります。また、家庭内でも、電気式生ごみ処理機を利用し、堆肥化するというケースも増えています。ただ、電気代や堆肥化の補助材の費用がかさむことに加え、電力消費が大きいことが課題となっています。
    11. 自動車
      廃自動車の部品は、部品として、もしくは素材としてリサイクルされ、残りは金属(鉄スクラップ、銅スクラップ)とシュレッダーダスト(車の解体、破砕後に残るごみ)とに分けられます。鉄スクラップは、電炉に投入され、鉄が回収されます。シュレッダーダストは、自動車メーカーに引き渡され、処理、リサイクルされます。また、カーエアコンの冷媒に使用されているフロン類を処理するには、適正な処理を怠れば、オゾン層の破壊や地球温暖化に繋がってしまうので安全に処理できる専門知識が必要です。
    12. 電池・蛍光管
      使用済みの乾電池は、リサイクル業者でリサイクルされますが、水銀を含有する場合があるので適切な処理が必要です。資源有効利用促進法により、小型蓄電池(二次電池)の中のニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、小型シール鉛蓄電池は小売店等が回収市メーカー等によってリサイクルされます。蛍光管は、微量の水銀を含むため注意が必要です。回収後、ガラスや蛍光粉、水銀等がそれぞれリサイクルされるか、焼却、埋立て処分されるかになります。

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制度・法律

  • 廃棄物熱回収施設設置者認定制度

    廃棄物処理業者に廃棄物焼却時の熱回収の促進を促すための制度です。熱回収の機能を有する廃棄物処理施設を設置している者で、一定基準以上の熱回収を行う場合は、都道府県知事の認定を受けることができ、定期監査義務の免除等の特例を受けることができます。なお、認定は、5年毎に更新しなければ失効します。

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  • 環境基本法

    環境行政の基本を定めた法律で、環境保全についての基本理念を定めています。その基本理念とは、「環境の恵沢の享受と継承等」、「環境への負荷の少ない継続的発展が可能な社会の構築等」、「国際的協調による地球環境保全の積極的推進」が掲げられています。国、地方公共団体、事業者、国民の責務を明らかにし、環境基本計画、環境基準、排出基準、公害防止計画、経済的措置等環境保全等に関する基本的な政策について規定されています。

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  • 循環型社会形成推進基本法

    環境省が、廃棄物処理やリサイクルを推進するための基本方針を定めた法律です。環境負荷の少ない循環型社会の構築を促し、大量生産、大量消費、大量廃棄の社会から脱却することが目的です。廃棄物や不要物のうち再利用できるものを循環資源と定義しリサイクル推進を定めています。また、廃棄物処理やリサイクル推進における排出者責任と拡大生産者責任を明確にし、リサイクルの優先順位を定めています。(3R)

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  • 環境影響評価法

    環境に大きく影響を及ぼすおそれのある各種開発事業に対して行われる環境影響評価(環境アセスメント)の手続きを定めた法律です。事業者自らがその事業の環境に対する影響について、事前調査し予測評価を行い、その結果を公表し、地域住民の理解を得て十分な環境保全策を講じることとしています。

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  • 放射性物質汚染対処特措法

    福島第一原発の事故によって拡散した放射性物質による環境汚染や人の健康や生活環境への影響を速やかに軽減することを目的としています。国、地方公共団体、原子力事業者、国民の責務を明らかにし、構ずるべき措置について定めています。

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  • 産廃特措法

    産業廃棄物の不法投棄、違法増設の現状回復を目的とした法律です。特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を計画的かつ着実に推進するため、環境大臣が策定する基本方針等について定めています。都道府県等が実施する特定支障除去等事業に関する特別の措置を講じ、国民の健康の保護と生活環境の保全を図ることを目的としています。

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  • PCB特別措置法

    ポリ塩化ビニフェル廃棄物の保管、処分等に必要な規制等を行い、処理に必要な体制を速やかに整備することを目的としています。事業者はPCB廃棄物の保管状況等を都道府県知事等に報告することを定めています。

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  • 欠格要件

    廃棄物処理業者の許可申請者の適正について、法に従った適正な業を遂行することができないと判断された場合、許可を受けることが出来ません。また、産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当するに至った場合には許可が取り消されます。 同法では、業の遂行の適正を欠く欠格要件該当者として、破産者、暴力団員等、禁固以上の受刑者等を規定しています。

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  • バーゼル条約

    有害廃棄物の国境を超える移動等の規制について国際的な枠組みや手続き等を規定したものです。国際的な廃棄物の移動に伴う汚染問題に対処するためのもので、最大の目的は、有害廃棄物の不法な輸出入をなくし、開発途上国の環境破壊を防ぐことです。

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  • 環境基準

    環境基本法に基づき、人の健康の保護と生活環境の保全の上で、維持されることが望ましい基準のことです。大気汚染、水質汚濁、騒音等についての基準を定めており、これらの基準は常時適切な科学的判断が加えられ必要な改定がなされなければならないとされています。

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  • 排出基準

    環境基準を達成するため、廃棄物排出者が遵守しなければならない基準として定められたものです。種類ごとに許容される汚染物質の排出限度が排出基準として定められています。これに反した場合は、罰則が適用されます。

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  • 生活環境影響調査

    廃棄物処理施設設置届、許可申請並びに変更届の提出にあたり、必要な調査で、設置場所の周辺地域の生活環境に及ぼす影響に関する調査を行い、その結果を報告しなければなりません。

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  • 環境影響評価(環境アセスメント)

    環境影響評価法で定められている必要な調査で、一定規模以上の施設を建設する際、環境に対する影響について、事前に調査し予測評価しなければなりません。 その結果を公表し、周辺地域住民等の理解を得た上で十分な環境保全策を講じること等の環境影響評価が必要です。

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  • 再生可能エネルギー固定価格買取制度

    再生可能エネルギー源(太陽光、水力、風力、バイオマス、地熱)を用い発電された電気を、国が定める固定価格で、一定期間、電気事業者に調達を義務付けるものです。この制度で、地球温暖化対策やエネルギー自給率の向上を図ります。

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その他

  • ダイオキシン類

    ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)、コプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)をまとめてダイオキシン類と呼んでいます。工業的に製造する物質ではなく、焼却の過程等で自然生成される物質です。環境中には広く存在していますが、量はごくわずかです。そのため強い毒性のある化学物質ではありますが、通常の日常生活では健康影響はないとされています。

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  • 低炭素社会

    地球温暖化の原因である温室効果ガスの大きな割合を占める二酸化炭素の排出が少ない社会のことです。温室効果ガスの排出量を抑える取り組みとして、省エネルギー、低炭素エネルギー利用の推進や3Rの実行による資源生産性の向上等を図っています。廃棄物分野では、焼却処理に伴うエネルギー回収や最終処分場から発生する温室効果ガスの抑制などが必要です。

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  • 温室効果ガス

    大気圏にあって赤外線の一部を吸収する能力を持ち、温室効果をもたらす気体の総称です。代表的なものでは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素などがあります。廃棄物の焼却等によって発生します。

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  • 廃棄物系バイオマス

    バイオマスとは、太陽エネルギー等から生物が作り出す有機性資源で、工業製品やエネルギーに利用できます。廃棄物系バイオマスは、利活用され、その後使命が終わったもののことで、家畜排泄物や食品廃棄物等です。

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  • バイオハザードマーク

    感染性廃棄物が入っている容器には、その旨、ひと目で識別できるようにバイオハザードマークを添付することを厚生労働省が推奨しています。感染性廃棄物とは、医療機関等で使用済みの注射針やメス等で、他の廃棄物とは分離して保管、処分しなければなりません。バイオハザードマークは廃棄物の性状によって3種類に色分けされています。液状又は泥状は赤色、固形状は橙色、鋭利なものは黄色で表示するよう推奨されています。

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  • カーボンニュートラル

    何かの生産や活動を行った際に排出される二酸化炭素と吸収される二酸化炭素が同じ量であるという概念のことです。

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  • LCA(Life Cycle Assessment)

    製品に関する資源の採取から製造、流通、消費、使用、廃棄、輸送、リサイクルに至るまでの全ての段階を通して、環境負荷を定量的、客観的に評価する手法です。経済社会活動そのものを環境負荷の少ないものにすることが目的です。

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  • カーボンフットプリント

    直訳すると炭素の足あとですが、商品、サービスの原材料調達、生産、流通、使用、廃棄、リサイクルといったライフサイクルの各過程で排出された温室効果ガスの量を合算した結果、得られた全体の量を二酸化炭素量に換算して、商品等にわかりやすく表示する仕組みです。廃棄物、リサイクル関連でカーボンフットプリントを表示した製品例には「食品廃棄物を減量とした有機質の液体肥料」があります。

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  • トレーサビリティ

    製品などの流通経路を生産段階から最終消費段階、又は廃棄段階まで追跡が可能な状態をいいます。廃棄物が排出され最終処分されるまでの工程の確認に使用されます。

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