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【三重】資源ごみ持ち去りに条例改定 譲り受け公表や罰則の強化

2022/05/06

ニュース

三重県四日市市は、ごみ集積場に出された資源ごみの持ち去りが後を絶たないとして、資源ごみ持ち去り関係の条例を改正した。

古紙や布、空き缶等の資源物を不当に収集したり運搬したりする者はもちろん、譲り受けた者の名前も好評する条項を新設し、罰則も強化。

四日市市は10年以上前から資源物の持ち去り問題を抱えており、2010年度に「市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を改正。

市の委託業者以外が収集や運搬を行った際は、指導・警告がされ、禁止命令が出せるのに加え、20万円以下の罰金を科す条項も設置した。

しかし、条例改正もむなしく資源物持ち去り問題は減少せず、市からの情報によると20年度は市民から年間429件もの通報があったという。

持ち去りの現場を住民に目撃され、車を急発進させる、注意した市民を威嚇するなど、危険な行為も確認されている。

制止しようとした市の職員が暴行を受ける事例も17年度に発生。

市内には約1400箇所のごみ集積場があり、古紙や空き缶などを資源化業者に売却すれば市の歳入に繋がる。

20年度は約1500万円の収入となった。悪質な持ち去り行為が続けば、市の経済状況に悪影響を及ぼすことになる。

市は資源物の不当な持ち去りや譲り受けに対してさらなる条例改正をし、持ち去りや譲り受けといった不当な対応をとった業者に禁止命令を出せるようにした。

命令を受けると、収集・運搬した側と譲り受けた側の両者が市の公式サイト等で氏名や業者名を公表される。

並行して罰則の強化も行い、資源物の持ち去り常習犯に対しては50万円以下の罰金を科す条項が設置された。

「条例の改正で、資源物の持ち去りへの抑止効果を高めたい」と市生活環境課の担当者は話している。

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