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鳥取県 産業廃棄物の多量保管に対する改善命令

2020/03/31

地方自治体

鳥取県は、以下の業者に対して、産業廃棄物の多量保管に対する改善命令を実施した。詳細は以下の通りです。

【提供機関】
提供課等:西部総合事務所生活環境局   担当/係名:環境・循環推進課廃棄物担当 
電話番号:0859-31-9352  FAX番号:0859-31-9333

【内容】
米子市日下地内において木くずを産業廃棄物処理基準に違反し多量保管した者に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第19条の3の規定に基づき、下記のとおり行政処分(改善命令)を行いました。

<被処分者>
鳥取県米子市上福原六丁目9番16号
大橋産業有限会社(おおはしさんぎょうゆうげんがいしゃ)
代表取締役 大橋 幸夫 (おおはし ゆきお)

<処分年月日>
令和2年3月26日

<改善命令を行った理由>
大橋産業有限会社は、解体工事に伴い発生した木くずを米子市日下字坂ノ峰日南三1325番地内の焼却施設で焼却する目的で同地内に持ち込み、廃棄物処理法施行令第6条第1項第2号ロ(3)で規定する保管量の上限(処理施設1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じた数量)を大幅に超過する約1,300立方メートルの木くずを保管しており、このことは廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準に違反する。
なお、県は被処分者に対し、令和元年9月から文書指導を4回行ってきたが、目立った改善がないため、今回の改善命令に至ったもの。

<改善命令の内容>
令和2年8月26日までに、焼却するために保管している木くずを適正処分し、保管量を産業廃棄物処理基準で定める保管量の上限(約35立方メートル)以下とすること。

<参考資料>
根拠条文
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」(抜粋)
(改善命令)
第19条の3
 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(事
業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」という。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 (略)
二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 都道府県知事
三 (略)

(事業者の処理)
第12条第1項
事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

(罰則)
第26条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 (略)
二 第9条の2、第15条の2の7又は第19条の3の規定による命令に違反した者
三~六 (略)
第32条第1項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 (略)
二 第25条第1項(前号の場合を除く。)、第26条、第27条、第28条第2号、第29条又は第30条 各本条の罰金刑
三 (略)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年法律第300号)」(抜粋)
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第6条 法第12条第1項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第3号イ及び第四号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一(略)
二 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
イ 第3条第1号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によること。
ロ 産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)第3条第1号リの規定の例によること。
(2)環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3)保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

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