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千葉県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2020/08/05

行政処分

千葉県は、7月31日付けで、産業廃棄物処理業者「株式会社ビギン」に対し、許可取り消しの行政処分を行った。詳細は次の通り。

名   称:株式会社ビギン
代表者氏名:渡邉 信芳
所 在 地:千葉県成田市南羽鳥570番地8
処分内容:産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の取消し
処分の理由:株式会社ビギン(以下「ビギン」という。)は、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める産業廃棄物の処分を委託できる者に当たらない者に対して、ビギンの中間処理場で発生した産業廃棄物を引き渡し、もって当該産業廃棄物の処分を委託していた(以下「本件処分委託」という。)。
本件処分委託は、「事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。」と定められている法第12条第5項の規定に違反する(委託基準違反)とともに、法第14条の3の2第1項第5号(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当する。

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