三重県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2020/05/29
行政処分
三重県は、5月12日付けで、産業廃棄物処理業者「株式会社北定組」に対し、許可取り消しの行政処分を行った。詳細は次の通り。
名 称:株式会社北定組
代表者氏名:北川 勉之
所 在 地:三重県松阪市野村町543番地の2
許可の種類:産業廃棄物収集運搬業の許可(許可番号:第02406081813号)
処分内容:産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)
行政処分の理由:同社の破産手続が令和2年4月9日に開始された事実を確認しました。この事実により、同社は法第14条第5項第2号イにおいて規定する法第7条第5項第4号ロ(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当するに至りました。