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環境省・経済産業省 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行状況(平成30年)についての集計結果

2019/06/08

環境省

環境省と経済産業省は、毎年「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」の施行状況について集計を行っており、今般、平成30年1月から12月までの状況について取りまとめ、公表した。概要は以下の通り。

 

■平成30年1月から12月までの間に、バーゼル法に規定する手続を経て

・輸出された特定有害廃棄物等の総量・・・・215,890t(平成29年:249,006t)

・輸入された特定有害廃棄物等の総量・・・・27,910t(平成29年:20,363t)

 

■平成30年における特定有害廃棄物等の輸出の状況

①特定有害廃棄物等の輸出において、移動書類を交付した案件の主な品目は、鉛スクラップ(鉛蓄電池)、石炭灰、錫鉛くずで、金属回収など再生利用を目的とするもので、主な輸出先は、韓国、ベルギー。

②輸出の状況について、輸出手続の段階別に整理したものは以下のとおり。

・輸出承認の申請を受け、環境省から輸出先国に対する事前通告を行ったものは14件で、その輸出予定量は、285,570t(平成29年:99件、461,850t)。

・相手国からの輸入同意の回答を得て、経済産業大臣が輸出の承認を行ったものは16件で、その総量は289,600t(平成29年:105件、375,030t)

・輸出の承認を得たもののうち、経済産業大臣が輸出移動書類の交付をしたものは、626件で、その総量は、215,890t(平成29年:1,203件、249,006t)

③バーゼル法施行以降の特定有害廃棄物等の輸出量(輸出移動書類に記入された量)及び輸出の件数(輸出移動書類の交付件数)の推移は別添1のとおり

 

■平成29年における特定有害廃棄物等の輸入の状況

①特定有害廃棄物等の輸入において、移動書類を交付した案件の主な品目は、電子部品スクラップ、電池スクラップ(ニッケルカドミウム、ニッケル水素、リチウムイオン等)金属含有スラッジで、金属回収など再生利用を目的とするもので、主な輸入元は、台湾、フィリピン、タイだった。

②輸入の状況について、輸入手続の段階別に整理すると以下のとおり。

・相手国から我が国への輸出についての事前通告を受領したものは134件で、その輸入予定量は129,778t(平成29年:184件、172,552t)

・輸入者からの輸入承認の申請により経済産業大臣が輸入承認を行い、環境省から相手国に対し輸入同意の回答を行ったものは125件で、その総量は、109,296t(平成29年:139件、145,088t)

・輸入の承認を得たもののうち、経済産業大臣が輸入移動書類を交付したものは858件で、その総量は、27,910t(平成29年:797件、20,363t)

③バーゼル法施行以降の特定有害廃棄物等の輸入量(輸入移動書類に記入された量)及び輸入の件数(輸入移動書類の交付件数)の推移は別添2のとおり。

【別添2】特定有害廃棄物等の輸入量及び輸入件数の推移 [PDF 59 KB

 

■平成30年におけるバーゼル法に基づく行政処分等の状況

バーゼル法第15条に基づく報告徴収及び第14条に基づく措置命令の実施件数は、報告徴収件数、措置命令発出件数ともに0件。

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