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環境省 廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可(平成30年)についての集計結果

2019/06/08

環境省

環境省では、毎年、廃棄物の輸出入の実施状況について集計を行っており、今般、平成30年1月から12月までの状況について取りまとめ、公表した。概要は以下の通り。

 

■平成30年1月~12月に廃棄物処理法に規定する手続を経て我が国から

輸出された廃棄物の量・・・・・1,388,452t(平成29年:1,455,077t)

輸入された廃棄物の量・・・・・1,833t(平成29年:1,623t)

 

■平成30年における廃棄物の輸出の状況

①廃棄物の輸出報告のあった品目は、全て石炭灰で、輸出の相手国・地域は韓国、香港及びタイであり、全てセメント製造における粘土代替原料又は混和材としての利用を目的とするものだった。

②環境大臣が輸出確認を行った廃棄物の輸出は52件で、その輸出確認量は3,772,320t。(平成29年:51件、3,395,320t)。また、輸出確認を得たもののうち、実際に輸出され処分が完了したものとして報告された量は1,388,452t(平成29年:1,455,077t)。なお、分析試験目的での輸出確認量は18kg。

③廃棄物の輸出確認制度施行以降の輸出確認及び輸出報告量の推移は、別添1のとおり

 

■平成30年における廃棄物の輸入の状況

①廃棄物の輸入報告のあった品目は廃乾電池、水銀含有汚泥等で、輸入の相手国・地域は台湾、インドネシア等であり、ほぼ全て資源回収を目的とするものだった。

②環境大臣が輸入許可を行った廃棄物の輸入は17件で、その輸入許可量は10,400t(平成29年:11件、6,106t)。また、輸入許可を得たもののうち、実際に輸入され処分が終了したものとして報告された量は1,833t(平成29年:,623トン)。

③廃棄物の輸入許可制度施行以降の輸入許可及び輸入報告量の推移は、別添2のとおり

■平成30年における廃棄物処理法に基づく行政処分の状況

廃棄物処理法第18条第2項に基づく報告徴収及び同法第19条の5第1項又は第19条の6第1項に基づく措置命令の実施件数は、報告徴収件数、措置命令発出件数ともに0件。

 

 

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