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環境省 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令施行

2019/03/13

環境省

環境省は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令施行について各自治体に通知を行った。同省令は、平成30年12月3日公布され、平成31年3月3日から施行される。改正の概要は以下の通り。

1 以下の製品が規則別表第4に掲げる水銀使用製品に追加された。
①放電管(水銀が目視で確認できるものに限り、放電ランプ(蛍光ランプ及びH I Dランプを含む。)
  を除く。)
②水銀圧入法測定装置
③ガス分析計 (水銀等を標準物質とするものを除く。)
④容積形力計
⑤滴下水銀電極
⑥水銀等ガス発生器 (内蔵した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。)
※①、④、⑤については、あらかじめ水銀の回収が必要な水銀使用製品産業廃棄物の対象となる水銀使用製品として、 規則別表第5に追加された。
2 規則別表第1の4の項「水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。) を有する施設」を水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品 (水銀圧入法測定装置を除く。)を除く。)を有する施設」に修正した。

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