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愛知県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2018/04/29

行政処分

愛知県は、4月27日付けで産業廃棄物処理業者「株式会社中央企画」に対し、改善命令の行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :株式会社中央企画(代表:稲葉 康彦)
所在地 :愛知県半田市青山四丁目2番地の1
命令内容:知多郡美浜町大字奥田字中山28番8他(以下「当該地」という。)で保管している産業廃棄物の数量を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第6条第1項第1号ホに規定する保管上限(当該場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数量)を超えないようにすること。ここで、令第6条第1項第1号ホに規定する保管上限とは、当該場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数量であるが、当該地においては平成30年1月1日から平成30年3月31日までの搬出実績がないことから、1日当たりの平均的な搬出量0立方メートルに7を乗じて得られる数量である0立方メートルとなる。
処分理由:同社の産業廃棄物の保管は、令第6条第1項第1号ホに規定する産業廃棄物処理基準に適合しない不適正な保管であり、法第12条第1項に違反している。
履行期限:平成30年5月29日

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